2014年2月26日水曜日

兵庫原発避難 集団訴訟 (第1回口頭弁論 2/25)

兵庫原発避難 集団訴訟 (第1回口頭弁論 2/25)

【背景】
兵庫県原発被災者支援弁護団より
 東日本大震災・福島第一原発事故からまもなく3年となります。
 しかし,今も原発事故からは放射性物質が漏れ続けています。賠償の支払いも進んでおらず,ADRによる和解仲介手続も課題が多い状況にあります。
  国も『原子力事故による子ども・被災者支援法』の具体的な支援策の実施も不十分なままです。 加害者であるはずの東京電力はその立場を忘れ,国民を守るべき国は責任を 果たさずに傍観したままです。

 このような現状を打開し,子どもたちの未来とあたり前の日常を取り戻すためには,被災者の皆さんが力を合わせて,裁判を通じて避難の権利を認めさせるほかありません。
 兵庫県では,9月に集団訴訟を起こしました。全国各地の集団訴訟との連携し合って,進めて参ります。
 ご興味ある方は,ふるって弁護団事務局までご連絡下さい。 【連絡先】 (なお,当弁護団としては,現在のところ,年間1ミリシーベルトの地域から避難された方を原告としております。)

●原告数は18世帯・53名、請求総額は4億4500万円。
 訴訟提起にあたっての弁護団・原告団の声明文は【こちら】(PDF)
 原告団代表の橋本洋一さんの声明文は【こちら】(PDF)

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・東電と国は争う姿勢 兵庫原発避難集団訴訟
 東京電力福島第1原発事故で避難生活を強いられたとして、福島県から兵庫県内に避難している被災者ら18世帯54人が、国と東電に慰謝料など総額4億4500万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が25日、神戸地裁(東亜由美裁判長)で開かれた。国と東電はともに請求棄却を求め、争う姿勢を見せた。

 原発事故による避難者の集団訴訟は全国各地で始まっているが、兵庫県内では初めて。
 東電側は「何重もの備えをしていたが、今回は想定を超える地震と大津波で予見できなかった」と過失を否定。
 事故と因果関係がある損害に限り、原子力賠償法の範囲内で賠償に応じるとしたが、原告団のほとんどが自主避難者だと強調。「居住地域はいずれも避難指示の対象になっておらず、被ばくは及ばない」と述べた。
 また、国側は「請求の根拠が判然としない」として原告側に詳しい説明を求めた。

 一方、原告団は2人が意見陳述。福島県いわき市から避難してきた女性(33)は「私たちは健康への不安や恐怖を一生抱えて生きていかなくてはならない。事故の責任の所在を明らかにし、汚染地域に住む人々の権利を認め、保障してください」と訴えた。
 原告団は昨年9月末に提訴。国と東電は原発事故を予見できたのに備えを怠ったとして、1人当たり150万~1500万円を請求している。3月7日には10世帯20人以上が第2次提訴する予定。(神戸新聞
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【参考資料】
●山形・新潟・群馬集団訴訟弁護団 共同声明
原発弁護団新潟のブログより

共同声明
                             声  明

私たち弁護団は、2011(平成23)年3月11日に発生した東京電力福島第一原発事故(以下「本件原発事故」という。)によって、福島県内からその隣県である山形県、新潟県、群馬県に避難をされた方々の支援活動に取り組んできた。

避難をされた方々は、避難行動そのものの恐怖と苛酷な環境はもとより、本件原発事故により住み慣れた地域を失い、仕事を失い、知人・友人とのコミュニケーションの機会を失い、子どもたちは転校を余儀なくされ、家族が離れ離れに生活しなければならない状況におかれている。避難者の方々の状況は誠に深刻である。

このような事態は、それまでの人生で積み重ねてきたものを突然失うことに等しく、国と東京電力が、一体となって、原子力発電事業を推進し、その「安全神話」のもと、安全対策を怠ったまま原発の稼働を続け、本件原発事故を発生させたことからすれば、まさしく国策により、住民の全人格的利益を侵害したものにほかならない。本件原発事故は、国家及び東京電力による重大な人権侵害である。

私たち弁護団は、避難された方々の支援活動として、原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介手続(ADR)を利用してきた。しかしながら、原子力損害賠償紛争審査会が策定した中間指針やADRの運用は、誠に遺憾ながら、避難者の被害の実情を適切に理解したものとはなっておらず、とりわけ区域外からの避難者に対しては極めて少額の賠償を認めるにとどまっている。このような指針及び運用は、避難者の被害を過小評価するものと言わざるを得ない。

放射線の人体に対する影響については科学的に十分に解明されておらず、放射線被ばくによる健康影響については閾値がないとの国際的知見があることからすれば、避難区域の内外を問わず、放射線被ばくを避けるために避難することは必要かつ合理的な行動であることは明らかである。

加害者である国と東京電力は、避難をされた方々について、区域内外の区別をすることなく、被告らの責任において完全に賠償すべきである。

本日、山形地方裁判所に62世帯227名、新潟地方裁判所に101世帯354名の避難者が、国と東京電力に対し、精神的損害の賠償を求めて提訴した。避難者の方々は、これまでの様々な困難を乗り越えて提起したものである。本年9月11日には、前橋地方裁判所にも同様の訴訟が提起される予定である。私たち弁護団は、本訴訟を通じて、避難者に生じている被害の実相を明らかにし、国と東京電力の加害責任を前提とした完全賠償を実現するため、全力を尽くすことを表明するとともに、広く国民に対しご支援を訴えるものである。

2013(平成25)年7月23日

原発被害救済山形弁護団
 団長 安 部   敏
福島原発被害救済新潟県弁護団
 団長 遠 藤 達 雄
原子力損害賠償群馬弁護団
 団長 鈴 木 克 昌

●「時効問題に関する弁護団共同意見書
[共同意見書の提出弁護団]「syoumetujikou.pdf」をダウンロード
福島原発被害弁護団(浜通り弁護団),「生業を返せ,地域を返せ!」福島原発事故被害弁護団ふくしま原発損害賠償弁護団原発事故被災者支援北海道弁護団原発被害救済山形弁護団,みやぎ原発損害賠償弁護団,福島原発被害救済新潟県弁護団原発被害救済茨城県弁護団原子力損害賠償群馬弁護団福島原発被害首都圏弁護団東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団(原発被災者弁護団),浪江町支援弁護団,原発被害救済千葉県弁護団福島原発被害者支援かながわ弁護団,福島原発事故損害賠償愛知弁護団東日本大震災による被災者支援京都弁護団原発事故被災者支援関西弁護団兵庫県原発事故被災者支援弁護団岡山被災者支援弁護団

【参考サイト】
福島集団疎開裁判 (「福島原発事故緊急会議/事故情報共同デスク」より)
子どもの安全な場所での教育を求める  URL: http://fukusima-sokai.blogspot.com/

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3/3
・福島の避難者58人が提訴 国と東電に24億円請求
 東京電力福島第1原発事故で精神的苦痛を受けたとして、福島県から宮城県へ避難した58人が3日、国や東電に対し計24億4760万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こした。
 原告のみやぎ原発損害賠償請求弁護団によると、提訴したのは福島県の南相馬市、双葉町、浪江町、富岡町からの避難者で計22世帯の58人。同様の訴訟は札幌、東京、名古屋などの各地裁で起こされている。
 訴状によると、58人は原発事故により故郷を失い、避難時に死の恐怖を感じるなど精神的苦痛を受けた。また将来の不安があるとして、国や東電に慰謝料として1人当たり4220万円の賠償を求めている。(共同)

2/25
自民、原賠機構法改正案を了承
 自民党は25日の総務会で、原子力損害賠償支援機構(原賠機構)の役割を見直し、東京電力福島第1原子力発電所の廃炉作業を担える組織にするための原賠機構法改正案を了承した。
 村上誠一郎元行政改革担当相は原賠機構が融資する廃炉費用が不明確な点などを批判し、途中退席した。総務会では電力小売りの全面自由化を柱とする電気事業法改正案も了承した。(日経)

「一律賠償」2015年2月打ち切り 東電、一方的に方針転換
 東京電力は24日、原発事故の避難指示による失業や減収に対する就労不能損害の一律賠償を当初見込んだ今年2月末から延長するものの、2015(平成27)年2月末で打ち切ると発表した。
 また、今年3月分の請求から、これまで差し引かなかった事故後の就労で得た収入分を賠償から差し引く方針も示した。東電による一方的な方針転換で、被災者の反発が予想される。
 東電は15年2月以降、個別の事情に応じて賠償を支払うとした。避難生活の事情で就労が難しい被災者も多く、東電がどこまで賠償を認めるかが焦点になる。(福島民友


批評する工房のパレット」内の関連ページ
⇒2月10日「福島: 損害賠償紛争問題」(新聞資料)