2014年5月22日木曜日

福井地裁: 大飯原発 運転差し止め判決

福井地裁: 大飯原発 運転差し止め判決

関電が控訴 法的には運転可能に
 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)をめぐり、住民らの請求を認めて運転の差し止めを命じた福井地裁の判決を不服として、関電は22日、名古屋高裁金沢支部に控訴した。
 東京電力福島第一原発の事故後、原発差し止め訴訟として初めての判決だった。関電の控訴により判決は確定しないため、大飯原発を運転させることは法的には可能になる。

 過去の裁判例から、二審判決までには数年がかかることが予想される。
 判決は原告189人のうち同原発から250キロ圏内に居住し、直接的に人格権が侵害される危険のある166人の差し止め請求を認めた。(朝日 坂本純也)

・大飯原発の運転差し止め命じる 福井地裁が判決
 安全性が保証されないまま関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)を再稼働させたとして、福井県などの住民189人が関電に運転差し止めを求めた訴訟の判決言い渡しが21日、福井地裁であり、樋口英明裁判長は関電側に運転差し止めを命じた。

 全国の原発訴訟で住民側が勝訴したのは、高速増殖炉原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)の設置許可を無効とした2003年1月の名古屋高裁金沢支部判決と、北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の運転差し止めを命じた06年3月の金沢地裁判決(いずれも上級審で住民側の敗訴が確定)に続き3例目。

 大飯3、4号機は昨年9月に定期検査のため運転を停止。関電は再稼働に向け原子力規制委員会に審査を申請し、新規制基準に基づく審査が続いている。
 審理では、関電が想定した「基準地震動」(耐震設計の目安となる地震の揺れ)より大きい地震が発生する可能性や、外部電源が喪失するなど過酷事故に至ったときに放射能漏れが生じないかなどが争点となった。

 大飯原発3、4号機をめぐっては、近畿の住民らが再稼働させないよう求めた仮処分の申し立てで、大阪高裁が9日、「原子力規制委員会の結論より前に、裁判所が稼働を差し止める判断を出すのは相当ではない」などとして却下していた。
 脱原発弁護団全国連絡会(事務局・東京)などによると2011年3月の東京電力福島第1原発事故後、全国で住民側が提訴した原発の運転差し止め訴訟は少なくとも16件あり、福井訴訟が事故後初めての判決となった。(福井新聞)


【大飯原発差し止め訴訟の判決要旨】
 危険性が万が一でもあれば
 関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じた21日の福井地裁の判決要旨は次の通り。

 【主文】
 大飯原発3、4号機を運転してはならない。

 【福島原発事故】
 原子力委員会委員長は福島第1原発から250キロ圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討し、チェルノブイリ事故でも同様の規模に及んだ。250キロは緊急時に想定された数字だが過大と判断できない。

 【求められる安全性】
 原発の稼働は法的には電気を生み出す一手段である経済活動の自由に属し、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきだ。自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広範に奪われる事態を招く可能性があるのは原発事故以外に想定しにくい。具体的危険性が万が一でもあれば、差し止めが認められるのは当然だ。

 【原発の特性】
 原子力発電技術で発生するエネルギーは極めて膨大で、運転停止後も電気と水で原子炉の冷却を継続しなければならない。その間、何時間か電源が失われるだけで事故につながり、事故は時の経過に従って拡大する。これは原子力発電に内在する本質的な危険である。
 施設の損傷に結びつく地震が起きた場合、止める、冷やす、閉じ込めるという三つの要請がそろって初めて原発の安全性が保たれる。福島原発事故では冷やすことができず放射性物質が外部に放出された。

 【大飯原発の欠陥】
 地震の際の冷やす機能と閉じ込める構造に欠陥がある。1260ガルを超える地震では冷却システムが崩壊し、メルトダウンに結びつくことは被告も認めている。わが国の地震学会は大規模な地震の発生を一度も予知できていない。頼るべき過去のデータは限られ、大飯原発に1260ガルを超える地震が来ないとの科学的な根拠に基づく想定は本来的に不可能だ。

 被告は、700ガルを超えるが1260ガルに至らない地震への対応策があり、大事故に至らないと主張する。しかし事態が深刻であるほど、混乱と焦燥の中で従業員に適切、迅速な措置を取ることは求めることができない。地震は従業員が少なくなる夜も昼と同じ確率で起き、人員の数や指揮命令系統の中心の所長がいるかいないかが大きな意味を持つことは明白だ。

 また対応策を取るには、どんな事態が起きているか把握することが前提だが、その把握は困難だ。福島原発事故でも地震がどんな損傷をもたらしたかの確定には至っていない。現場に立ち入ることができず、原因は確定できない可能性が高い。

 仮にいかなる事態が起きているか把握できたとしても、全交流電源喪失から炉心損傷開始までは5時間余りで、そこからメルトダウン開始まで2時間もないなど残された時間は限られている。
 地震で複数の設備が同時にあるいは相前後して使えなくなったり、故障したりすることも当然考えられ、防御設備が複数あることは安全性を大きく高めるものではない。
 原発に通ずる道路は限られ、施設外部からの支援も期待できない。

 【冷却機能の維持】
 被告は周辺の活断層の状況から、700ガルを超える地震が到来することは考えられないと主張するが、2005年以降、全国の四つの原発で5回にわたり想定の地震動を超える地震が到来している事実を重視すべきだ。

 過去に原発が基準地震動を超える地震に耐えられたとの事実があっても、今後大飯原発の施設が損傷しないことを根拠づけるものではない。基準地震動の700ガルを下回る地震でも外部電源が断たれたり、ポンプ破損で主給水が断たれたりする恐れがある。その場合、実際には取るのが難しい手段が功を奏さない限り大事故になる。

 地震大国日本で、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは根拠のない楽観的見通しだ。それに満たない地震でも冷却機能喪失による重大な事故が生じうるなら、危険性は現実的で切迫した危険と評価できる。このような施設の在り方は、原発が有する本質的な危険性についてあまりに楽観的だ。

 【使用済み核燃料】
 使用済み核燃料は原子炉格納容器の外の建屋内にある使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に置かれている。本数は千本を超えるが、プールから放射性物質が漏れた時、敷地外部に放出されることを防御する原子炉格納容器のような堅固な設備は存在しない。

 福島原発事故で、4号機のプールに納められた使用済み核燃料が危機的状態に陥り、この危険性ゆえ避難計画が検討された。原子力委員会委員長の被害想定で、最も重大な被害を及ぼすと想定されたのはプールからの放射能汚染だ。使用済み核燃料は外部からの不測の事態に対し、堅固に防御を固めて初めて万全の措置といえる。

 大飯原発では、全交流電源喪失から3日たたずしてプールの冠水状態を維持できなくなる危機的状況に陥る。国民の安全が優先されるべきであるとの見識に立たず、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しで対応が成り立っている。
 人格権を放射性物質の危険から守るとの観点からみると、安全技術と設備は、確たる根拠のない楽観的な見通しの下に初めて成り立つ脆弱(ぜいじゃく)なものと認めざるを得ない。

 【国富の損失】
 被告は原発稼働が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いという問題を並べて論じるような議論に加わり、議論の当否を判断すること自体、法的には許されない。原発停止で多額の貿易赤字が出るとしても、豊かな国土に国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の損失だ。

 被告は、原発稼働がCO2(二酸化炭素)排出削減に資すると主張するが、福島原発事故はわが国始まって以来最大の環境汚染であり、原発の運転継続の根拠とすることは甚だしく筋違いだ。(福井新聞
//////////////////////

【日弁連】
「本判決は、この当連合会の見解と基本的認識を共通にするものであり、高く評価する」
福井地裁大飯原発3、4号機差止訴訟判決に関する会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2014/140521_2.html

福井地方裁判所は、2014年5月21日、関西電力株式会社に対し、大飯原子力発電所(以下「大飯原発」という。)から半径250km圏内の住民の人格権に基づき、同原子力発電所3号機及び4号機の原子炉について、運転の差止めを命じる判決を言い渡した。本判決は、仮処分決定を除くと、2011年3月の福島第一原発事故以降に言い渡された原発訴訟の判決としては初めてのものである。

従来の原子力発電所をめぐる行政訴訟及び民事訴訟において、裁判所は、規制基準への適合性や適合性審査の適否の視点から、行政庁や事業者の提出する資料を慎重に評価せず、行政庁の科学技術的裁量を広く認めてきた。また、行政庁や事業者の原子力発電所の安全性についての主張・立証を緩やかに認めた上で、安全性の欠如について住民側に過度の立証責任を課したため、行政庁や事業者の主張を追認する結果となり、適切な判断がなされたとは言い難かった。

これに対し本判決は、このような原子力発電所に関する従来の司法判断の枠組みからではなく、技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している場合には、その性質と大きさに応じた安全性が認められるべきとの理に基づき、裁判所の判断が及ぼされるべきとしたものである。

その上で、原子力発電所の特性、大飯原発の冷却機能の維持、閉じ込めるという構造の細部に検討を加え、大飯原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しの下に初めて成り立ちうる脆弱なものとし、運転差止めを認めたものである。

本判決は、福島第一原発事故の深い反省の下に、国民の生存を基礎とする人格権に基づき、国民を放射性物質の危険から守るという観点から、司法の果たすべき役割を見据えてなされた、画期的判決であり、ここで示された判断の多くは、他の原子力発電所にもあてはまるものである。

当連合会は、昨年の人権擁護大会において、いまだに福島第一原発事故の原因が解明されておらず、同事故のような事態の再発を防止する目処が立っていないこと等から、原子力発電所の再稼働を認めず、速やかに廃止すること等を内容とする決議を採択したところである。本判決は、この当連合会の見解と基本的認識を共通にするものであり、高く評価する。

政府に対しては、本判決を受けて、従来のエネルギー・原子力政策を改め、速やかに原子力発電所を廃止して、再生可能エネルギーを飛躍的に普及させるとともに、原子力発電所の立地地域が原子力発電所に依存することなく自律的発展ができるよう、必要な支援を行うことを強く求めるものである。

 2014年(平成26年)5月21日
  日本弁護士連合会
  会長 村 越   進
/////////////////////////////////

・大飯原発運転差し止め: 「250キロ圏の人格権侵害」指摘
 福井県おおい町の関西電力大飯原発3、4号機を巡る21日の福井地裁判決は、関電に運転差し止めを命じ、原発の安全性に強く疑問を投げかけた。
 東京電力福島第1原発事故を受けた司法判断で、これまでの同種訴訟の判断と異なり、「地震大国日本で現実的で切迫した危険」があるとし、事故が起きれば半径250キロ圏内の住民の人格権が侵害されると認定した。福島原発事故後の新基準に基づき、原子力規制委員会の審査が進む中、関電が描く再稼働へのシナリオに大きな影響が出ることは必至だ。

 福島原発事故後、各地の裁判所に原発の安全性を争点にした訴えが相次いでいる。大飯原発を巡っては大阪地裁と大阪高裁が運転差し止めを求める住民らの仮処分申請を却下しており、司法の判断は分かれた。
 福井地裁判決は、大地震の際に安全性が保てないと指摘した。具体的には、

(1)想定以上の地震が到来する危険がある
(2)想定以下であっても、核燃料を冷やすのに欠かせない外部電源や給水機能が失われる可能性がある
(3)事故時に放射性物質が原発敷地外に漏れないような堅固な設備がないなどとした。
 そして大飯原発の安全性は「確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに成り立ち得る脆弱(ぜいじゃく)なもの」と厳しく批判した。

 一方、2012年3月に関西地方の住民ら約260人が大飯原発3、4号機の運転差し止めを大阪地裁に求めた仮処分申請では、大地震が起きた際に原子炉を安全に止めることができるかどうかなどが争点になった。原発稼働中だった昨年4月、大阪地裁は「安全基準を満たし、具体的な危険も認められない」と判断、申し立てを却下した。
 住民らは即時抗告して関電側の地震の想定は過小だと訴えたが、大阪高裁は今月9日、原子力規制委員会の審査が続いていることを理由に「審査の結論前に差し止めの判断をするのは相当ではない」と門前払いに当たる却下をした。

 仮処分申請の住民側代理人の冠木(かぶき)克彦弁護士(大阪弁護士会)は福井地裁の判断について
 「関電側の経済的、商業的利益とは一線を画し、住民の人格権を守る任務が裁判所にあると宣言した格調高い判決だ」と評価した。司法判断が分かれたことに関しては
 「仮処分の場合は緊急性の要素が加味されるが、今回は正面から向き合ってくれた。正式な裁判の判決であり、より重いものだと思う」と話した。(毎日)

・大飯再稼働、差し止め命じる 生存と電気代、同列許さず
 太田航
 「関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)をめぐり、住民らが関電に運転の差し止めを求めた訴訟の判決が21日、福井地裁であった。
 樋口英明裁判長は「大飯原発の安全技術と設備は脆弱(ぜいじゃく)なものと認めざるを得ない」と地震対策の不備を認定し、運転差し止めを命じた。関電は22日にも控訴する方針

   2011年3月の東京電力福島第一原発の事故後、原発の運転差し止めを求めた訴訟の判決は初めて。大飯原発は13年9月に定期検査のため運転を停止し、新規制基準に基づく原子力規制委員会の再稼働に向けた審査を受けている。
 この判決が確定しない限り、基準に適合すれば大飯原発の運転は可能だ。ただ、司法判断を無視しての強行には世論の大きな反発も予想され、安倍政権の再稼働方針に対する足かせとなることは必至だ。・・・」(朝日

・大飯原発判決: 菅官房長官 「政府方針変わらない」
 菅義偉官房長官は21日の記者会見で、関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じた福井地裁判決に関連し、原子力規制委員会の安全審査を経た原発を再稼働させる政府方針は「まったく変わらない」と述べた。
 そのうえで「安全を客観的に判断してもらったうえで再稼働することは正しい」と強調した。
 一方、政府高官は「この判決によって規制基準が変わるものではない。粛々と審査を進めていく」と記者団に語った。【毎日 木下訓明】

・大飯原発: 再稼働しないよう関電に申し入れ 原告・弁護団
 大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じた福井地裁判決を受け、原告の住民らと弁護団が22日午前、大阪市北区の関電本店を訪れ、控訴や原発再稼働をしないよう求める申し入れ書を提出した。この時点では控訴手続きは終了していなかったが、関電から控訴方針などに関する説明はなかったという。

 弁護団によると、原告団の松田正事務局長ら住民側3人と弁護団の笠原一浩事務局長ら3人の計6人が本店内で関電社員に申し入れ書を手渡した。笠原弁護士は「この判決は極めて当然のものだ。控訴して原告らを苦しめ、心ある株主の不信をかわないよう控訴断念の英断を強くお願いします」と申し入れ書を読み上げた。

 本店前には支援者ら約30人もかけつけ、横断幕などを掲げて「関電は原発から撤退せよ」などと声を上げた。
 大阪府茨木市の会社員、武藤北斗さん(38)は「やっと司法が国民の側に立った判断をしてくれた。電力会社は判決を真摯(しんし)に受け止めてほしい」。
 美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会(美浜の会)の小山英之代表(74)は「国や電力会社はこの判決を基本に、エネルギー政策を考えてほしい」と訴えた。【吉田卓矢】

 ◇控訴に怒りの声
 申し入れ後、原告住民と支援者らは大阪市内で意見交換の集会を開催。
 関電による控訴が伝えられると、驚きや怒りの声が上がった。
 原告団の松田事務局長は「想定されたことだが、関電は恥の上塗りをした」。
 笠原弁護士は「すぐに控訴するなんて、判決に真摯(しんし)に向き合っていない証拠だ。今後も全力で闘いたい」と話した。(毎日


【参考サイト】
全国原発訴訟一覧 (原発と人権ネットワーク)