2015年5月13日水曜日

~どう考える 集団的自衛権~僕たちにしのび寄る戦場。20代の若者が見た戦争のリアル。

浅田次郎氏講演・ベトナム戦争従軍韓国軍元兵士登壇
  
   ~どう考える 集団的自衛権~
   僕たちにしのび寄る戦場。20代の若者が見た戦争のリアル。
   戦争は遠いできごとなのか。
  
   日 時 2015年年5月15日(金)18時開演(17時30分開場)
   場 所 早稲田大学大隈記念講堂(小講堂)
   http://www.wasedabunka.jp/about/access
   ☆入場無料☆
   ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◆
  
   戦争は遠いできごとなのか。
   ベトナム戦争(1964年―1975年)。
   ベトナム民衆の犠牲者は2百万人。
   アメリカの兵士は5万8千人が命を奪われた。
   韓国からは延べ30万人が派遣され、約5千人が戦死。
   戦場に送られた元韓国兵士から「20代の若者が見た戦場の真実」を聞こう。
   そして、
   体験をもとに考えたい。
   今も続く反省と和解の旅のことを。
   僕たちの未来と集団的自衛権のことを。
  
   特別ゲストに、青年時代自衛隊員としてすごした体験を持つ作家の浅田次郎氏を
   お招きします。
  
  
   *講演者(パネラー)*
   ●浅田次郎
   作家、1997年直木賞受賞、日本ペンクラブ会長。
   著作に「鉄道員(ぽっぽや)」「壬生義士伝」「中原の虹」など。
   自らも陸上自衛隊への入隊経験がある。
  
   ●韓 洪九(ハンホング)
   韓国聖公会大学教授、平和博物館推進委員会代表。
   著作に「銃を持たない人々」、「現代史読み直し」など。
   ベトナム参戦反省の運動の提案者。
  
   ●柳秦春(リュジンチュン)
   韓国慶北大学農業経済学部教授。
   かつて韓国陸軍白馬部隊兵士としてベトナム戦争に従軍。
   ベトナム参戦反省の旅参加および証言運動を実践。
  
   *コーディネーター*
   ●金平茂紀
   ジャーナリスト、TBS「報道特集」キャスター、早稲田大学客員教授
  
   【主 催】
   一般社団法人NPJ http://www.news-pj.net/
   日韓法律家交流協会
   MediR
   早稲田大学ジャーナリズム研究所 http://www.hanadataz.jp/00/front.htm
   (五十音順) 
  
   【後援】
   日本ペンクラブ
  
   【連絡先】
   〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-3 NAビル4階
   東京千代田法律事務所
   TEL:03-3255-8877 FAX:03-3255-88

・・・
【安保関連法案閣議決定】
・政府に依然、広い裁量 派遣拡大、リスク高まる  中国の海洋進出想定
 政府が14日、閣議決定した安全保障関連法案は、自衛隊の海外派遣を大幅に拡大する内容だ。紛争に巻き込まれるリスクは、これまでになく高まる。政府、与党は厳格な要件を設け歯止めをかけたと強調するが、政府の裁量は依然広範で、なし崩し的な海外派遣の懸念はぬぐえない 。海洋進出を続ける中国を強く意識した面もある。米国や近隣諸国も関心を持つ法制の課題をまとめた。

 ▽集団的自衛権
 憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認に伴い、武力攻撃事態法などを改正する。他国への攻撃であっても「日本の存立が脅かされる明白な危険がある事態」を「存立危機事態」と定義して武力行使を認めた。 政府、与党は、この定義に
(1)国民を守るために他に適当な手段がない
(2)必要最小限度の実力行使にとどまる―の2項目を加えた「武力行使の新3要件」を歯止めと主張するが、国会承認は緊急時の事後承認も可能とした。自衛隊派遣は事態を認定する政府の裁量に委ねられる余地がある。

 集団的自衛権行使の想定も明確ではない。 安倍晋三首相は、輸入原油の多くが通過する中東・ホルムズ海峡が機雷封鎖された場合への対処を挙げる。 停戦前の機雷掃海は武力行使にあたる。原油の輸入停止などの経済的危機で武力行使する可否については自民、公明両党間で認識に差があり、国会論戦でも焦点となりそうだ。

 ▽後方支援の恒久法
 政府は国際紛争に対処する他国軍を後方支援できる恒久法「国際平和支援法」を新設する。事態が起きるたびに時限立法の特別措置法を制定して対応してきたが、自衛隊の海外派遣がいつでも可能となる。幅広い支援メニューをそろえ、活動範囲も「非戦闘地域」から、「現に戦闘行為を行っている現場(戦場)以外」に広げた。

 関連法案で唯一、「国会の例外なき事前承認」を派遣要件とした。国連決議も要件としたが、武力行使容認決議だけではなく、米中枢同時テロ非難決議のような決議も含めており、有志国連合への後方支援もできる。

 ▽周辺事態法改正
 周辺事態法を「重要影響事態法」に改称し、事実上あった地理的制約を撤廃する。日本周辺に限らず後方支援を可能とし、支援対象を米軍以外の他国軍にも広げる。重要影響事態を「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」と定義した。国際貿易やエネルギー輸送の要路の中でも、海洋進出を加速する中国と周辺諸国との対立が激化する南シナ海を想定している。

 恒久法と同様、弾薬提供や戦闘作戦行動のため発進準備中の航空機への給油・整備などもできる。派遣は国連決議の有無を要件とせず、緊急時は事後の国会承認も認める。政府が重要影響事態と認定すれば派遣できる内容で、歯止めの在り方が焦点となりそうだ。

 政府は他国軍への後方支援を検討する場合、国際平和支援法でなく、まず重要影響事態に該当するかどうかを判断する考えだ。重要影響事態は、要件が緩いため安易に多用される恐れがある。定義のあいまいさも国会審議の争点となりそうだ。

 ▽PKO協力法改正
 国連平和維持活動(PKO)に似ているが、国連が統括していない活動を「国際連携平和安全活動」と位置付け、治安維持任務や人道復興支援のため、随時派遣できる態勢を敷く。治安維持と停戦監視任務のみ事前承認の対象で、国会閉会中や衆院解散時は事後承認も認める。

 既存のPKOとともに武器使用基準を緩和し、襲われた国連要員や他国部隊員を助ける「駆け付け警護」を認めた。危険な任務への参加により、自衛隊員がトラブルに巻き込まれる可能性は高まる。改正案には、安全確保策を盛り込んだ実施要項の策定を義務付けた。

 ▽グレーゾーン対処
 武力攻撃に至らない「グレーゾーン事態」に対処するため、電話による閣議で自衛隊に海上警備行動や治安出動を発令できる仕組みを導入する。 適用するのは
(1)武装集団による離島への不法上陸
(2)国際法上の無害通航に該当しない外国軍艦対処
(3)公海での民間船舶への侵害行為―の3類型。

 沖縄県・尖閣諸島を含む東シナ海や、南シナ海で海洋進出を活発化させる中国の存在が念頭にある。 海上保安庁や警察が手に負えない場合に自衛隊が迅速に対応できる半面、武力衝突が生じかねず、事態をより深刻化させる危険も伴う。
 平時から日本防衛のために活動する米軍や他国軍の艦船などを防護できるよう自衛隊法を改正する。(5/15 共同通信)